お問い合わせ →

トップ / アイデア帳 / 法令とルール

KNOWLEDGE 法令とルール

知らなかったでは済まされない。
フェイスペイントと美容師法

すっかり身近になったフェイスペイントですが、運営のしかたによっては「美容師法」違反になることをご存じでしょうか。

美容師法の基本的な考え方

美容師法第2条では、「美容」を「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定めています。そのため、肌に直接化粧を施す行為(メイクアップやフェイスペイントなど)を業として行う場合は、原則として美容師免許が必要です。

来場者に無料で描く場合でも、主催者や運営者が営業目的で行っていれば「業として」行ったと判断されます。

違反のリスクが高いケース

適法に運営する2つの方法

A. 美容師免許を持つ人が運営する

保健所に美容所の申請をして認可を受けます。描く人は全員、免許を持っている必要があります。

B. 美容師法の適用外で運営する

メーカーの認定ペインター(美容部員)として、商品を知ってもらうことを目的に活動する方法です。肌専用の画材の体験と説明を行い、料金を受け取る場合は必ず商品(絵の具)を手渡します。

共通:衛生管理を徹底する

一人ずつ道具を洗い、水を交換すること。あるいは、水を使わない画材を選ぶことです。

違反が確認されると 保健所からの指導や、イベントの中止・営業停止などの行政措置を受けることがあります。特に企業主催のイベントでは、コンプライアンス上のリスクにつながります。

ミラクルペイントの運営

ミラクルペイントのイベントは、講習を修了した認定ペインターが、専用画材の体験を目的として運営しています。水を使わない画材なので、一人ずつの水の交換も必要ありません。運営前の保健所への確認もお手伝いします。

※この記事は一般的な考え方をまとめたものです。条文の解説は日本フェイスペイントイベント協会「法令の基礎」(当社代表が設立した団体)もご覧ください。個別の判断は、開催地を管轄する保健所にご確認ください。

法令に沿った運営を学ぶなら
講習会の第2章「法律と運営責任」で、くわしく学べます。

NEXT STEP