KNOWLEDGE 法令とルール
知らなかったでは済まされない。
フェイスペイントと美容師法
すっかり身近になったフェイスペイントですが、運営のしかたによっては「美容師法」違反になることをご存じでしょうか。
美容師法の基本的な考え方
美容師法第2条では、「美容」を「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定めています。そのため、肌に直接化粧を施す行為(メイクアップやフェイスペイントなど)を業として行う場合は、原則として美容師免許が必要です。
来場者に無料で描く場合でも、主催者や運営者が営業目的で行っていれば「業として」行ったと判断されます。
違反のリスクが高いケース
- 商業施設や企業主催のイベントで、美容師免許を持たない人が来場者の顔に描く
- 美容所の申請をしていない会場で行う
- 美容師法適用外の条件を満たしていない(無料参加なのに画材の体験が目的になっていない、有料参加なのに商品として画材を手渡していない など)
- リップやファンデーションなど、メイク用の化粧品で描く
- 一人ずつの水の交換など、衛生管理が不十分なまま複数の人に描く
- 美容専門学校の学生が描く(免許取得前のため)
適法に運営する2つの方法
A. 美容師免許を持つ人が運営する
保健所に美容所の申請をして認可を受けます。描く人は全員、免許を持っている必要があります。
B. 美容師法の適用外で運営する
メーカーの認定ペインター(美容部員)として、商品を知ってもらうことを目的に活動する方法です。肌専用の画材の体験と説明を行い、料金を受け取る場合は必ず商品(絵の具)を手渡します。
共通:衛生管理を徹底する
一人ずつ道具を洗い、水を交換すること。あるいは、水を使わない画材を選ぶことです。
違反が確認されると 保健所からの指導や、イベントの中止・営業停止などの行政措置を受けることがあります。特に企業主催のイベントでは、コンプライアンス上のリスクにつながります。
ミラクルペイントの運営
ミラクルペイントのイベントは、講習を修了した認定ペインターが、専用画材の体験を目的として運営しています。水を使わない画材なので、一人ずつの水の交換も必要ありません。運営前の保健所への確認もお手伝いします。
※この記事は一般的な考え方をまとめたものです。条文の解説は日本フェイスペイントイベント協会「法令の基礎」(当社代表が設立した団体)もご覧ください。個別の判断は、開催地を管轄する保健所にご確認ください。